松浦市議会 2011-09-26
平成23年第3回定例会(第6号) 本文 開催日:2011年09月26日
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 午前10時 開議
◯ 議長(
木原勇一君)
おはようございます。
出席議員は全員であります。
これより、議事日程第6号により本日の会議を開きます。
主管委員会付託案件の
審査報告並びに採決を行います。
なお、議案第91号「平成23年度松浦市
一般会計補正予算(第4号)」につきましては、各
常任委員会に分割して付託した関係上、他の案件を採決した後に
審査報告をお願いし、一括して採決することといたしております。
それでは、去る9月9日、
総務委員会に付託いたしました案件のうち、
日程第1 議案第81号 松浦市
税条例等の一
部改正について
から
日程第3 議案第102号
損害賠償額の決定
について
までの以上3件を
一括議題とし、
総務委員長の
審査報告を求めます。
2
◯ 総務委員長(吉原順穂君)(登壇)
おはようございます。
総務委員会に付託の案件につきまして、報告書を読み上げる形で報告をさせていただきます。
審 査 報 告 書
本委員会に付託の案件につき審査の結果を、下記のとおり
会議規則第102条の規定により報告します。
記
事件番号、件名、審査の結果、決定の理由の順に読み上げます。
議案第81号 松浦市
税条例等の一部改正につ
いて
原案可決であります。
現下の厳しい
経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)が平成23年6月30日に公布され、同日から順次施行されることに伴い、本条例等の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第85号
松浦市役所支所及び
出張所設置
に関する条例の一部改正につい
て
原案可決であります。
今福支所を
東部交流センターに設置することに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第102号
損害賠償額の決定について
原案可決であります。
冷凍・冷蔵倉庫の
経年減点補正率の適用誤りによる
固定資産税の過徴収が判明し、10年間分に相当する額を平成18年に返還したが、
国家賠償法に基づく20年間分の返還請求に応じる
損害賠償であり、妥当と認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上です。
3
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、質疑をとどめます。
(
吉原総務委員長 降壇)
これより討論を行います。ありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第1.議案第81号「松浦市
税条例等の一部改正について」及び日程第2.議案第85号「
松浦市役所支所及び
出張所設置に関する条例の一部改正について」の以上2件を一括して採決いたします。
議案第81号及び議案第85号、以上2件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第81号及び議案第85号の以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第3.議案第102号「
損害賠償額の決定について」を採決いたします。
議案第102号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第102号については原案のとおり可決されました。
次に、去る9月9日及び9月15日、
文教厚生委員会に付託をいたしました案件のうち、
日程第4 議案第82号 松浦市
災害弔慰金の
支給等に関する条例の一部改正に
ついて
から
日程第20 請願第4号 安心でおいしい主食
を保育所の3歳児・4歳児・5歳
児に提供することに関する請願に
ついて
までの以上17件を
一括議題とし、
文教厚生委員長の
審査報告を求めます。
4
◯ 文教厚生委員長(
白石光一郎君)(登壇)
おはようございます。
審査報告をいたします。
文教厚生委員会に付託の案件につき審査の結果を、次のとおり
会議規則第102条の規定により報告いたします。
事件番号、件名、審査の結果、決定の理由について述べさせていただきます。
議案第82号 松浦市
災害弔慰金の支給等に関
する条例の一部改正について
原案可決であります。
災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が平成23年7月29日に公布され、同日から施行されたことに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第83号 松浦市
東部交流センター設置及
び管理に関する条例の制定につ
いて
原案可決であります。
東部交流センターの新設に伴い、本条例を制定するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第84号
松浦市立公民館条例の一部改正
について
原案可決であります。
東部交流センターに
今福公民館を設置することに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第86号 松浦市
福島総合運動公園設置及
び管理に関する条例の一部改正
について
原案可決であります。
指定管理者としてふさわしい者がいない場合には、直営で管理が行えるようにすることに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第87号
松浦市立学校設置条例の一部改
正について
原案可決であります。
国土調査の成果に伴う合筆により位置に変更が生じたことに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第88号
松浦市立学校給食共同調理場の
設置及び管理に関する条例の一
部改正について
原案可決であります。
地番の修正に伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第89号 松浦市
勤労青少年ホーム設置等
に関する条例の一部改正につい
て
また、
議案第90号 松浦市
体育施設の設置及び管理
に関する条例の一部改正につい
て
原案可決であります。
2つとも
国土調査の成果に伴う合筆により位置に変更が生じたことに伴い、本条例の一部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第92号 平成23年度松浦市
国民健康保険
特別会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
国民健康保険事業運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第93号 平成23年度松浦市
後期高齢者医
療特別会計補正予算(第1号)
原案可決であります。
後期高齢者医療事業運営に必要な
歳入歳出の予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第94号 平成23年度松浦市
介護保険特別
会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
介護保険事業運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第96号 平成23年度松浦市
福島診療所事
業特別会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
福島診療所の
事業運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第97号 平成23年度松浦市
鷹島診療所事
業特別会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
鷹島診療所の
事業運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第103号
損害賠償額の決定について
原案可決であります。
松浦市立福島診療所内デイケアルームで発生した公務上の事故に対する
損害賠償であり、妥当と認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第104号 松浦市
診療所事業の設置等に
関する条例の全部改正につい
て
原案可決であります。
地方自治法第244条の2の規定に基づき、
松浦市立中央診療所の管理に関し、
指定管理者制度を導入することに伴い、本条例の全部を改正するものであり、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
認定第1号 平成22年度松浦市
診療所事業の
決算認定について
認定であります。
中央診療所の
経営状況、
決算内容全般にわたり、
決算審査意見書を参考に
慎重審査を行った結果、認定すべきものと決定いたしました。
請願第4号 安心でおいしい主食を保育所の
3歳児・4歳児・5歳児に提供
することに関する請願について
不採択であります。
幼稚園児や自宅等で保育されている幼児との公平性を考慮すべきであり、また、国における
幼保一元化の議論の動向を見るべきであると判断しましたので、不採択と決定いたしました。
以上であります。
5
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
(
白石文教厚生委員長 降壇)
これより討論を行います。ありませんか。
6 ◯ 2番(安江結子君)(登壇)
日本共産党の安江です。
議案第104号「松浦市
診療所事業の設置等に関する条例の全部改正について」、反対の討論を行います。
反対の理由は、1点目、住民の意見をまず聞かれていないということです。
指定管理者制度導入を決められるに当たり、これまで住民の意見を全く聞かれていないということが第1点目です。
2点目は、
指定管理者を指定するのに不透明さが目立つことです。具体的には、
指定管理者の公募がなされない点、それから、
選定委員会が開かれない点、これでは市民の理解は得られません。
3点目、10月1日から
施行予定とありますが、職員に対しての説明が十分でないことです。きょうは9月26日です。10月1日から職場はどうなるのか不安でいっぱいなはずです。働く者のことを考えられたことはないと思います。すべてに対して丁寧な対応を求めます。
104号に対して私の反対討論といたします。
次に、請願第4号、安心でおいしい主食を保育所の3歳児以上児に提供することに関する請願について、賛成の討論をいたします。
松浦市内12カ所の保育所、お話を伺いました。3歳児以上児の昼食は、どこも主食持参です。夏はほとんどの保育所ではクーラーのきいている事務室などでねまらないように管理されています。冬場は大体どの部屋も暖房が入っていますが、やはり冷たい御飯となります。2歳児までの3月31日までは園で炊いたあったかい御飯、4月1日にクラスが3歳児以上となれば、ほかほかの温かい御飯ではありません。保育士さんの心配は、腐ったものを食べさせないように細心の注意を払っているということでした。また、献立によっては
カレーとかどんぶりものなどのときは主食を保育所で出すようになっていたらいいのになという願いもあります。
どこの
保育施設でも3歳児以上児に主食が出ないのは、請願趣旨にありますように、国の
保育所運営費国庫負担金の
保育単価に以上児の主食費が算定されていないからであります。
そもそも保育園は
子どもたちの安全と発達を保障する
児童福祉施設であります。終戦の混乱の中、戦災孤児、引き揚げ孤児の要
保護児童がある中、浮浪児の発見と
収容施設への保護のため、要
保護児童への
緊急保護対策としてスタートしました。その後、1947年に
児童福祉法が制定されました。しかし、この時代は食糧事情が厳しく、
児童福祉施設である保育所でも給食は副食のみの提供でした。
それから62年たち、
産休明け保育も行われ、社会は発展しています。給食は1948年当時の基準のままで副食しか提供しない基準となっています。3歳児未満児は月額9,550円、3歳児以上児は月額6,466円となっています。子どもは私たちの宝です。どの子も健やかに育つことを願っていますし、子どもにはその権利があります。乳幼児の発達や教育はどの子にも一度限りのものです。不満足であってもやり直すことはできません。いかに
子どもたちの育ちを守るのかが問われています。このためにも保育園の
完全給食を望みます。
幼保一元化の国の動きを見てということで反対の理由が述べられました。そもそも保育園は
子どもたちの安全と発達を保障する
児童福祉施設です。一方、幼稚園は
教育施設です。保育に欠ける子は保育所、それ以外の子は幼稚園に行きます。なお、
幼保一元化ということが
保育制度における国の責任を後ろに追いやるものとして進められようとしています。多くの
保育所関係の強い懸念が表明されているものです。まだ一本化もされておらず、現に存続する
保育制度の欠陥を改善させることに手助けすることこそ住民の最も身近にある地方政治の役割ではないでしょうか。
以上、述べましたように、1つ、国に対し
保育所運営費国庫負担金の事業費、
一般生活費における3歳以上児の単価を未満児と同額にするように市議会として意見を上げていただきたい。
2つ、その間、長崎県として3歳以上児にも責任を持って主食を提供するように市議会として要請していただきたい。
3つ目、国に対して
保育所運営費国庫負担金の
保育単価の算定根拠を公表するように要請していただくことをお願いしたいとして、私の請願の賛成と討論といたします。(降壇)
7
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。
〔「なし」と言う者あり〕
なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第4.議案第82号「松浦市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を採決いたします。
議案第82号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第82号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第5.議案第83号「松浦市
東部交流センター設置及び管理に関する条例の制定について」及び日程第6.議案第84号「
松浦市立公民館条例の一部改正について」、以上2件を一括して採決いたします。
議案第83号及び議案第84号、以上2件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第83号及び議案第84号の以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第7.議案第86号「松浦市
福島総合運動公園設置及び管理に関する条例の一部改正について」を採決いたします。
議案第86号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第86号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第8.議案第87号「
松浦市立学校設置条例の一部改正について」から日程第11.議案第90号「松浦市
体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について」までの以上4件を一括して採決いたします。
議案第87号、議案第88号、議案第89号及び議案第90号、以上4件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第87号、議案第88号、議案第89号及び議案第90号の以上4件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第12.議案第92号「平成23年度松浦市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
議案第92号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第92号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第13.議案第93号「平成23年度松浦市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」及び日程第14.議案第94号「平成23年度松浦市
介護保険特別会計補正予算(第2号)」の以上2件を一括して採決いたします。
議案第93号及び議案第94号、以上2件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第93号及び議案第94号の以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第15.議案第96号「平成23年度松浦市
福島診療所事業特別会計補正予算(第2号)」及び日程第16.議案第97号「平成23年度松浦市
鷹島診療所事業特別会計補正予算(第2号)」の以上2件を一括して採決いたします。
議案第96号及び議案第97号、以上2件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第96号及び議案第97号の以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第17.議案第103号「
損害賠償額の決定について」を採決いたします。
議案第103号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第103号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第18.議案第104号「松浦市
診療所事業の設置等に関する条例の全部改正について」を採決いたします。
議案第104号に対する委員長の報告は
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、議案第104号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第19.認定第1号「平成22年度松浦市
診療所事業の
決算認定について」を採決いたします。
認定第1号に対する委員長の報告は認定であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、認定第1号については認定することに決しました。
次に、日程第20.請願第4号「安心でおいしい主食を保育所の3歳児・4歳児・5歳児に提供することに関する請願について」を採決いたします。
請願第4号に対する委員長の報告は不採択であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、請願第4号については不採択とすることに決しました。
次に、去る9月9日、
産業経済委員会に付託いたしました案件のうち、
日程第21 議案第95号 平成23年度松浦市簡
易水道事業特別会計補正予算(第
2号)
から
日程第29 認定第5号 平成22年度松浦市交
通事業の
決算認定について
までの以上9件を
一括議題とし、
産業経済委員長の
審査報告を求めます。
8
◯ 産業経済委員長(高橋勝幸君)(登壇)
産業経済委員会に付託された案件につき、審査の御報告を申し上げます。
事件番号、件名、審査の結果、決定の理由の順に述べさせていただきます。
議案第95号 平成23年度松浦市
簡易水道事業
特別会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
簡易水道事業運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第98号 平成23年度松浦市
下水道事業特
別
会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
下水道事業運営(
集落排水事業)に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第99号 平成23年度松浦市
松浦魚市場特
別
会計補正予算(第2号)
原案可決であります。
松浦魚市場運営に必要な
歳入歳出予算の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第100号 平成23年度松浦市
水道事業会
計
補正予算(第2号)
原案可決であります。
水道事業運営に必要な
資本的収支の予定額の補正であり、妥当と認め原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第101号 平成23年度松浦市
下水道事業会
計
補正予算(第2号)
原案可決であります。
国庫補助額の減額に伴う
下水道事業(
公共下水道事業)運営に必要な
資本的収支の予定額の補正であり、妥当と認められる。
また、起債の限度額、他会計からの補助金を改めることについても妥当と認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
認定第2号 平成22年度松浦市
水道事業の決
算認定について
続きまして、
認定第3号 平成22年度松浦市
工業用水道事
業の
決算認定について
認定第4号 平成22年度松浦市
下水道事業の
決算認定について
及び
認定第5号 平成22年度松浦市
交通事業の決
算認定について
いずれも審査の結果は認定であります。
決算審査意見書を参考に、
経営状況等決算内容全般にわたり
慎重審査の結果、適正と認め認定すべきものと決定いたしました。
以上であります。
9
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
(
高橋産業経済委員長 降壇)
これより討論を行います。ありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第21.議案第95号「平成23年度松浦市簡
易水道事業特別会計補正予算(第2号)」から日程第23.議案第99号「平成23年度松浦市松浦魚市場
特別会計補正予算(第2号)」まで、以上3件を一括して採決いたします。
議案第95号、議案第98号、議案第99号、以上3件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、議案第95号、議案第98号及び議案第99号の以上3件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第24.議案第100号「平成23年度松浦市
水道事業会計補正予算(第2号)」及び日程第25.議案第101号「平成23年度松浦市
下水道事業会計補正予算(第2号)」の以上2件を一括して採決いたします。
議案第100号及び議案第101号、以上2件に対する委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議案第100号及び議案第101号の以上2件については、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、日程第26.認定第2号「平成22年度松浦市
水道事業の
決算認定について」から日程第29.認定第5号「平成22年度松浦市
交通事業の
決算認定について」まで、以上4件を一括して採決いたします。
認定第2号、認定第3号、認定第4号及び認定第5号、以上4件に対する委員長の報告はいずれも認定であります。
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、認定第2号、認定第3号、認定第4号及び認定第5号の以上4件については、いずれも認定することに決しました。
次に、各主管委員会分割付託案件の
審査報告・採決を行います。
去る9月9日、関係
常任委員会に分割付託をいたしました。
日程第30 議案第91号 平成23年度松浦市一
般
会計補正予算(第4号)
を議題とし、各委員長の
審査報告を求めます。
なお、念のため申し上げますが、この審査順序は、各委員長の
審査報告・質疑の後、一括して討論・採決を行います。
それでは、まず
総務委員長の
審査報告を求めます。
10
◯ 総務委員長(吉原順穂君)(登壇)
総務委員会に分割付託の案件につきまして審査の結果を、
会議規則第102条の規定により報告書を読み上げます。
議案第91号 平成23年度松浦市一般会計補正
予算(第4号)~関係分
原案可決であります。
第1表歳入の全部及び歳出のうち、2款総務費(関係分)、4款衛生費の1項8・9目、6款農林水産業費の3項4目、8款土木費の5項2目、9款消防費は行政事務並びに事業遂行に必要な経費の補正と認められる。
第3表地方債補正についても、妥当な財政措置と認められるので、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
11
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、質疑をとどめます。
(
吉原総務委員長 降壇)
討論・採決は、各委員長の
審査報告の後に行います。
次に、同じく議案第91号関係分について、
文教厚生委員長の
審査報告を求めます。
12
◯ 文教厚生委員長(
白石光一郎君)(登壇)
審査報告をいたします。
文教厚生委員会に付託の案件につき審査の結果を、次のとおり
会議規則第102条の規定により報告をいたします。
事件番号 議案第91号
件 名 平成23年度松浦市一般会計補正
予算(第4号)~関係分
審査の結果
原案可決であります。
決定の理由 第1表歳出のうち2款総務費の1項19目、3項、3款民生費、4款衛生費(関係分)、5款労働費の1項1目・3目・4目及び10款教育費は、行政事務並びに事業遂行に必要な経費の補正と認められる。
また、第2表継続費補正についても妥当な財政措置と認められるので、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上です。
13
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
(
白石文教厚生委員長 降壇)
次に、同じく議案第91号関係分について、
産業経済委員長の
審査報告を求めます。
14
◯ 産業経済委員長(高橋勝幸君)(登壇)
産業経済委員会に付託の案件につき審査の結果を、下記のとおり
会議規則第102条の規定により報告いたします。
事件番号 議案第91号
件 名 平成23年度松浦市一般会計補正
予算(第4号)~関係分
審査の結果
原案可決であります。
決定の理由 第1表歳出のうち2款総務費の1項14目、5款労働費(関係分)、6款農林水産業費(関係分)、7款商工費、8款土木費(関係分)、11款災害復旧費は行政事務並びに事業遂行に必要な経費の補正であり、妥当と認められるので、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上であります。
15
◯ 議長(
木原勇一君)
これより
委員長報告に対する質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、質疑をとどめます。
(
高橋産業経済委員長 降壇)
これより各
委員長報告に対する討論を行います。ありませんか。
16 ◯ 2番(安江結子君)(登壇)
日本共産党の安江結子です。
議案第91号、
一般会計補正予算(第4号)に反対の討論を行います。
一般会計補正予算すべてに反対するものではありません。
反対するのは、住民生活に光をそそぐ交付金事業の図書購入費減額300万円についてです。
今年度の当初予算で660万円図書購入費が議会で認められました。それが今回の補正で減額300万円です。理由は、来年度の財政が厳しいので、来年度分に回すという説明でした。
反対の理由の1点目は、
地方自治法第208条、会計年度及びその独立の原則、1項にあります普通地方公共団体の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。2項、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもってこれに充てなければならないとされています。今年度の予算は今年度内に執行するというのが原則です。
当初に予算の計上されている図書費660万円は、松浦市が図書購入に必要な経費として認めて、これを賄う財源も示されて、そして十分に検討され、積算された計画のはずです。それを3月議会で審議され、決議されております。
ところが、5月にはことしの図書購入は360万円で、議会の議決とは異なった手続がなされていました。会計年度及びその独立の原則に反しております。
次に、図書館は子どもから大人まで利用し、国民の知る権利を保障する大切な機関です。また、教育基本法に基づく社会
教育施設でもあります。
図書館の利用状況は、平成22年度、本館、年間280日開館で1万9,346人、移動図書館、年間154日で1万1,826人、合計3万1,172人が利用しております。
蔵書の回転率は、一般書75.0%、児童書は230.0%です。
図書購入がことしの予定どおりに執行されれば、新しい本が入ることで市民は図書館をもっと身近に感じることができ、もっと利用できます。そして国民の知る権利が保障されます。回転率も上がります。図書費660万円の効果はすばらしいものがあると考えます。ですから、300万円減額することは、国民の知る権利を侵害したことにほかなりません。
以上、2つの理由から、図書館費300万円の減額に反対の討論を行います。(降壇)
17
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。
18 ◯ 1番(武辺鈴枝君)(登壇)
議案第91号、平成23年度
一般会計補正予算に対する賛成の討論を行います。
賛成の立場ではありますが、苦渋の決断でありました。
そこで、少し意見を述べさせていただきます。
松浦市立図書館の図書購入費300万円を減額し、360万円とする予算についてです。
当初予算660万円、財源は住民生活に光をそそぐ交付金です。この住民生活に光をそそぐ交付金の使途についてはさまざまな解釈があろうかと思いますが、300万円を減額し、来年度に持ち越すのであれば、当初予算の段階においてきちんと説明し、明記するのが必須の条件だと思います。そして何より本来予算は単年度完結が原則であります。この件については、
文教厚生委員会で長時間にわたり議論を重ね、説明を求めました。がしかし、「言葉足らずで申しわけありませんでした」という答弁の繰り返しで到底納得のいくものではありませんでした。
5月の段階で県立図書館へ提出された公立図書館調査票には、松浦市立図書館の当初予算は既に360万円と記されています。5月の段階でです。これをもってどう説明するのか。言葉足らずではなく、それ以上の言葉がないのだと思わざるを得ません。
9月9日現在の図書購入額は279万4,326円、納入待ちの図書の金額が4万9,464円、合計284万3,790円です。必要不可欠である児童図書、調べ学習用図書、シリーズ欠本だけでも合計42万1,817円、これは発注を保留してあります。今回の補正で今年度の図書購入費残高が25万6,210円しかないからです。あとの後半を必要な本も買えず、月に約3万6,000円で図書館の機能をどうやって維持されるのか。当初予算で議会の議決を経ているものを、既に5月には減額されていてという、この事実を議会軽視と言わず何というのでしょうか。
図書館は無料貸し本屋ではありません。松浦市立図書館要覧には、「基本的機能は、資料を求めるあらゆる人々に資料を提供すること」とうたってあります。また、「豊富な資料と情報を用意し、提供に努めます。希望する図書を所蔵していないときは、当館で購入したり、長崎県立図書館を初め、ほかの公共図書館から借りたりします」と書いてあります。今後半年間、市民の皆様にどうやって何を提供されるのか、希望される図書をすべてほかの図書館を当てにして借りられるのか、よその図書館を当てにしてこの松浦市立図書館を運営していかれるのか、ここには議会軽視よりはるかに重い問題があります。
委員会で議員にわびる言葉はありましたが、一度として市民の皆様に思いをはせる言葉はありませんでした。
それでもあえて私が今回の
補正予算に賛成せざるを得なかった理由は、円滑な市政の運営、この1点のみです。
そして、この減額補正が、私がこれまで述べたあらゆる憂いごとを払拭できるほどの考えがあられた上で組まれたものだと理解し、市長、教育長、いわんや生涯学習課長、市民の皆様に対しては、今回の減額が及ぼす市民の皆様へのはかり知れない不便さを、それこそあふれるほどの言葉を用いられ、責任を持って説明し、善処されることを心より望みます。
遺憾千万ではございますが、賛成討論とさせていただきます。
以上です。(降壇)
19
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第30.議案第91号「平成23年度松浦市
一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。
議案第91号に対する各委員長の報告はいずれも
原案可決であります。
各
委員長報告のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、議案第91号については原案のとおり可決されました。
次に、市長提出案件の追加上程・説明・審議を行います。
日程第31 議案第105号 松浦市防災行政無
線施設統合整備工事請負契約の変
更について
及び
日程第32 諮問第2号 人権擁護委員候補者
の推薦について
以上2件を
一括議題とし、理事者の説明を求めます。
20 ◯ 総務課長(中里信博君)(登壇)
議案第105号「松浦市防災行政無線施設統合整備工事請負契約の変更について」
平成22年10月25日請負契約を締結した松浦市防災行政無線施設統合整備工事について、下記のとおり請負契約の内容を変更したいので、松浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
1.契約の目的
松浦市防災行政無線施設統合整備工事
2.契約金額
2億9,998万5,000円を
2億8,522万2,000円に変更する。
1,476万3,000円の減額であります。
3.契約の相手方
長崎市万才町7番1号
日本電気株式会社 長崎支店
支店長 佐 藤 誠 治
氏でございます。
提案理由ですが、
工事内容の変更に伴い契約を変更するもので、この工期は9月30日までとなっております。
現在、試験放送中であります。
なお、この工事の中で戸別受信機等の設置実績により、その設置に係る労務費を、設置実績が設計数2,244個から1,942個ということで、この設置労務費が減額となったということでございます。
なお、次のページに仮契約書、それから、関係資料を添付いたしております。
よろしく御審議方賜りますようにお願いいたします。(降壇)
21 ◯ 副市長(寺澤優國君)(登壇)
諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦について」
下記の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
記
住 所 松浦市鷹島町阿翁浦免430番地
氏 名 山 下 壽 子
昭和25年4月11日生
提案理由でございますが、
委員の任期の満了により、長崎地方法務局長から候補者推薦依頼があったので、上記の者を適任と認め推薦したいので提案をするものでございます。
2ページ目に経歴書を添付いたしております。
御審議賜り、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。(降壇)
22
◯ 議長(
木原勇一君)
以上で理事者の説明が終わりました。
ここでお諮りいたします。
日程第31.議案第105号及び日程第32.諮問第2号、以上2件については、
会議規則第37条3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
異議なしと認めます。よって、議案第105号及び諮問第2号の以上2件については、委員会付託を省略することに決しました。
これより一括して質疑を行います。ありませんか。
23 ◯ 2番(安江結子君)
議案第105号についてですけど、この契約金額が変更になって、1,476万3,000円変更ということで、戸別個数が2,244台が1,942件ということですかね。それで、302台分の労務単価を減額するものというふうに書いてありますけど、1台幾らとか、そういう明細というのは出ないんですか。
24 ◯ 総務課長(中里信博君)
失礼いたしました。
1,476万3,000円の内訳でございますが、戸別受信機の労賃としての減額が1,385万4,000円でございます。それから、その他現場経費等がこれに伴いまして90万9,000円減額ということでございますので、1,085万4,000円を302で割りますと、4万5,870円ぐらいになります。
25 ◯ 2番(安江結子君)
議会で提案されるときは、1台幾らとか、それから、どこにどういうふうに減額になったとか、個数が要らなくなったとか、それから、皆さん何といいますか、今まで住んでいらっしゃった方が住まれなくなったとか、そういういろんな条件の変更というのがあるじゃないですか。やっぱりそういうこともきちんと出していただかないと、ただ減額を認めてくれじゃ、なかなか納得いかない点があります。
それで、戸別の個数と、それから、現場で要るお金が合計でこれで割ったら幾らて、それって余りにも大まか過ぎませんか。何かもうちょっと明細というのがあるんじゃないですか。その明細をきちんと示してもらいたいということと、それから、ダイポールアンテナの変更ですね、このアンテナが変更することでどういうふうに実際はなるかということはどうなっていますか。
26 ◯ 総務課長(中里信博君)
まず、ダイポールアンテナでございますが、ダイポールアンテナと申しますのは、戸別受信機につけるアンテナでございます。通常の戸別受信機はアンテナなしで受信できるものでございます。ただ、電波状態が悪いところにつきましては、ダイポールアンテナという附属設備をつけるわけでございまして、それを設計では1,702といたしておりました。ただ、実際、現場に入りまして電波調査をいたしましたところ、このダイポールアンテナをつけないで済むということがわかりまして、その分が298本分になります。この分、通常の戸別受信機で設置したということでございます。
27 ◯ 2番(安江結子君)
この防災行政無線というのは入札ですよね、最初の契約が、随契。そして、そのときに電波の受信状況が悪いとかいいとかという、そういうのはあらかじめわかっていたことじゃないんですか。1,702から1,404て、300本ほど減ということは、6分の1ぐらい違うということじゃないですか。1割ぐらい違うというならあり得るかなと思いますけど、6分の1違うということは、数としてやっぱり見積もり方がおかしかったんじゃないですか。そこら辺どうですか。
28 ◯ 総務課長(中里信博君)
これを設計いたしますときに、設計の管理会社、電波会社、電波の専門会社でございますが、そこで各地域、鷹島地域、福島地域の電波状況を把握いたします。そのときにはエリアとして、例えば阿翁浦地区が電波が弱いぞとか、それから、福島では大山中継所の先のほうが電波状態が悪いとかいうようなエリアでその設計をいたします。そのときに、そのエリアの世帯数がこのくらいと。この電波状態が悪いところについてはダイポールアンテナが要るだろうということで、その設計の個数としたということでございますが、戸別にその御家庭に入りますと、やはりそのエリアの中でも入りやすいところというのがあったということでございまして、幸いにダイポールアンテナの追加、逆に追加にならなくて済んだということでございます。
29
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。
30 ◯ 4番(高橋勝幸君)
この減額の内容、今、金額を教えていただいたんですけども、戸別受信機の変更で1,400万円ぐらいの話ですね。このダイポールアンテナ設置の変更によっての減額というのは幾らかということと、それから、それぞれ戸別受信機も302台分の労務単価が減ったという説明ですけども、この戸別受信機の機材自体の減額というのはなかったのか。下のダイポールアンテナについても取りつけの労務単価というふうな表現ですけども、このアンテナ自体が要らなくなったわけですね、数が。その分の減額というのはどうして計上がなされていないのか、この2点についてお尋ねします。
31 ◯ 総務課長(中里信博君)
この機材自体は設計数、資材と申しますか、戸別受信機2,444台とか、それから、ダイポールアンテナにつきましても1,702本と申しますか、そういうものは機材としては発注をかけております。設計数として発注をかけたということでございます。実際、設置したときにダイポールアンテナは1,404本で済んだということでございまして、298本、約300本がダイポールアンテナとして松浦市が在庫を抱えているということでございます。
それから、戸別受信機についても同じことでございまして、2,244台発注をかけておりまして、1,942台を設置しておりますから、302台、この分が戸別受信機の受信機として松浦市が在庫を抱えるということでございます。
32 ◯ 4番(高橋勝幸君)
どういう契約になっていたかわからんけども、この302台分が松浦市の在庫になる、ポールについても298本が松浦市の在庫と。こんな在庫を抱えていて、これいつ使うんですか。この両方の在庫の機材の金額を示してください。(「休憩、休憩」と言う者あり)
33
◯ 議長(
木原勇一君)
総務課長、休憩しましょうか。
34 ◯ 総務課長(中里信博君)
戸別受信機は1台当たり3万3,000円でございます。(発言する者あり)機械本体が3万3,000円でございまして、いろんな附属設備がそれにつきますので、申しわけございませんが。それから、ダイポールアンテナは6,500円です。ちょっと掛けます。済みません。戸別受信機で申しますと、302台の分は996万6,000円でございます。ダイポールアンテナが298本で193万7,000円、これがいわゆる資材費ということでございます。
35 ◯ 4番(高橋勝幸君)
1,200万円近くのお金が在庫としてね、これはいわゆる世間で言う不良在庫じゃないですか。これはどういうふうに、将来消化する可能性というのは、今から松浦市がどんどんどんどん発展してねという、これどれぐらいで消化するというふうな考えであるのか。
それと、そもそも随契なら随契でこの機種は幾らぐらいかかる、何台ぐらいだろうというふうなことで推計してやるわけでしょう。この推計自体が甘かったとか、この在庫の金額についてどうあなたたちは判断しているの。
それと、こういうふうな在庫を持たざるを得ないような契約自体が、普通の社会通念からしてね、甘いもんではないかというふうに考えるけど、その点についてはいかがですか。
36 ◯ 総務課長(中里信博君)
まず、この設計の個数についてでございますが、これは22年4月1日現在の世帯数でございます。鷹島・福島合わせまして2,244という住民票上の世帯数があったということでございます。
それに対して戸別受信機と申しますのは、各家庭に入りまして工事をいたします。そのときに、家庭の中に入っていいよというような承諾書をいただくことになっております。この承諾書なしでは各家庭には無断では入れません。そういうことで、1,942の承諾書をいただいたということで、その分を設置したということでございます。
ただ、この302については承諾書をいただけなかったり、また、入院の方がおられたりというようなことで、未設置の数というようなことでございます。
なお、一応100%の戸別受信機設置を目指してはおりますが、9月末までにはいわゆる1,942ということで九十何%か、ちょっと済みません、ありますが、この未設置の方に対応する、御希望があればまたすぐ設置できるように在庫を抱えておくというのが防災行政無線というふうに考えておりますので、この設計数、いわゆる22年4月1日現在の世帯数の数はどうしても持たざるを得ないというふうに御理解賜りたいと思います。
37 ◯ 12番(金内武久君)
今、高橋議員に説明があっておりますが、私も高橋議員が言われるとおり、納得できないような感じがいたします。
これ契約変更ということで上がってきているわけですが、契約変更する時点で個々に当たったわけでしょう。出来高で契約変更をするというのが通常で、出来高では少ないけれども、在庫を抱えてしもうて100%払いましょうということでしょう。そして、ましてや労務費だけ下げてきている。材料費は下げていない。材料費が幾ら下がって、在庫で来るわけですから、取りつけていないわけですから、労務が幾ら下がってと区分けでもしてあれば話はわかるんですが、全くしていない。そして労務賃だけ上がるということになるとですかね。実際、これは出来高でもしたとですか。
38 ◯ 総務課長(中里信博君)
設置数1,942というのは9月1日現在で、9月末までの工期の設置予定数ということで契約の打ち合わせをやったところでございます。
なお、先ほども申しましたように、材料費と申しますか、戸別受信機2,444台は100%の世帯に設置していただきたいということでございますので、その302台につきましては、今後とも働きかけをして設置していただく、また、入院の方が帰ってこられたら、また設置していただくというような働きかけというのは随時行っていくということでございます。
39 ◯ 12番(金内武久君)
アンテナだけで298本つけていないわけですが、工事中に当然これは承諾申し込みがあったかどうかというとはわかっておるわけですから、この分をどこで何からどういう形で当たっておられるのか、それをお願いします。
40 ◯ 総務課長(中里信博君)
基本的にはこの承諾書等につきましては、業者さんが各世帯を回って設置をするわけでございまして、そのときにお話をしております。
なお、承諾書につきましても、そのときに業者さんと打ち合わせながら、不在の家庭がどうだったとか、こうだったとかいうような情報をもらいながら、主体的なものはいわゆる業者さんのほうでされたということでございます。
41 ◯ 12番(金内武久君)
通常は工期内にでき上がらなくて、これだけ残っておれば工期の延長でもしてしてやるというのが出てくるわけですが、今の話によると、残った分についても業者が言ったからこうしましたというようなことのようですが、私は釈然としないところがありますが、いつまで言ってもそういう答えだけしか言わないんだろうと思います。私も出していない人に、そういうことを業者が来たかどうか確認をやります。
42
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。
43 ◯ 4番(高橋勝幸君)
戸別受信機のほうの設置数については、この302台分は在庫として抱えておくんだと。それで100%を目指すということですね。
ところが、松浦市の当初防災行政無線を設置しました。そのときの割合というのは100%いきましたか。いっていないでしょう。そこら辺の割合を見れば、今回もどれぐらい必要かということは当然想定はできると思うんだけども、それでも100%にこだわるわけね。
もう1つ、このダイポールアンテナについてはどういうふうな、これも298本分のダイポールアンテナを在庫として持っておくという話。これは各その場所場所の実際の電波の調査をして、そして決める話なんでしょう。そしたら、298本が要るという前提はどこにあるんですか。別に調査したわけじゃないわけでしょう。ちょっと説明してください。
44 ◯ 総務課長(中里信博君)
平成15年に松浦地区で防災行政無線を設置したときですが、ちょっと詳しい資料は持ってきておりませんが、そのときも設計数としては住民の世帯数、住民台帳上での世帯数を設計数として発注したというふうになっております。そして、やはり在庫を抱えておりますが、これについては、後ほど御希望の方があればその都度設置いたしますし、また、新規転入の方等がおられましたら、その在庫の分で対応しておるということでございます。
それから、ダイポールアンテナの設計の話でございますが、発注の前に、電波の専門会社のほうに設計管理というものを委託いたしております。そのときに、エリアで電波の強弱を調査したということで、このエリアについてはダイポールアンテナじゃないと入らないだろうというようなことで、設計数の中にダイポールアンテナを入れたということでございますが、そのエリアの中でも入りやすい地区、入りにくい家等があったということで、戸別に工事をしたところで、入りやすい家につきましてはダイポールアンテナを立てずに済んだというようなことでございます。
45
◯ 議長(
木原勇一君)
高橋議員いいですか。(「はい」と高橋議員が言う)
46 ◯ 9番(吉原順穂君)
302台の戸別受信機が在庫として残っておるわけですね。これは福島・鷹島向けにとっておくわけですか。先ほど総務課長のほうから、それは新規転入者の住宅にも使っていくというようなお考えもあったようですが、それは福島・鷹島を除いた分のことですかね、も含めてですか。うんじゃなくて、ちょっとそこ。
今、核家族化で新しい家がどんどんできていっているわけですね。それに対して、こういった防災行政無線の戸別受信機を「取りつけませんか」という働きかけというのはどういうふうになっておりますか。どうぞお願いします。2点。
47 ◯ 総務課長(中里信博君)
まず、1点目でございますが、この302台は鷹島・福島地区の戸別受信機ということで在庫ということでございます。
ただ、これはすぐに100%になるとは思えませんので、松浦地区の方で全市と申しますか、全市で御希望の方があるということであれば、当然その分に回すというのが可能であります。
それから、新しい世帯の方の戸別受信機の勧奨状況というのは、特に転入されたからとか、それから、世帯分離されたからということで特にこちらから御案内しているわけではございませんで、御希望があったら、そのときにつけに行くというようなことで、毎年の一般会計の予算の中で設置しているということでございます。
48 ◯ 9番(吉原順穂君)
今の総務課長の御答弁で、御要望があれば、要請があれば取りつけるということでしたけれども、防災行政無線というのはですよ、ちょっと議長済みませんね、ちょっとだけ外れているかもしれませんけど、この302台の在庫というほうから質問しておるわけですけれども、防災行政無線というのは、やはり今回のあの大きな地震、津波等があった、原発の事故もありました。そういったとき、いち早く安全なところに避難をしていただかなくてはいけないから、これを取りつけているわけですね。だから、各家庭から要望がなかったらつけませんよじゃなくて、やはり市報なりなんなりを通じて、こういったまだ新しく転入されて、新しく家を建てられたところにも受信機は市のほうから貸与しますよ、取りつけてあげますよということを何らかの形でやはりPRしてほしいと思いますが、いかがですか。
49 ◯ 総務課長(中里信博君)
はい、今の御提案につきましては、まさにそのとおりと。防災行政無線の防災の部分では全世帯必要ということは痛感いたしておりますので、市民の皆様への周知というのはやはり考えていかなければならないと思います。
50
◯ 議長(
木原勇一君)
ここで暫時休憩いたします。
午前11時19分 休憩
───────── ◇ ─────────
午前11時30分 再開
51
◯ 議長(
木原勇一君)
再開します。
休憩前に引き続き質疑を行います。
52 ◯ 市民生活課長(木山智明君)
防災無線の戸別受信機等の追加等でございますけれども、旧松浦市においては平成15年度だったですか、設置された折に、それ以降に転入されたり世帯分離をされている人たちには市民生活課の窓口のほうでチラシでもって案内をしているというところでございます。転入されて防災無線がついていなければ届け出ていただいて防災無線を設置するということでございます。
それと、福島・鷹島においては10月1日からということでございますので、旧松浦市と同様な取り扱いをしていきたいというふうに思っております。
以上です。
53
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。
54 ◯ 4番(高橋勝幸君)
平成15年に設置した旧松浦市の部分についてですけども、そのときの在庫数はどういう状況で、今、8年ぐらいたっているのかな、どういう在庫の状況になっているか示せますか。
55 ◯ 総務課長(中里信博君)
平成15年8,160台、設置数7,318台、その15年の在庫は842台ということでございまして、それから8年たっておりまして、今、ほとんど在庫は数少なくなっていると。残数まではちょっと把握しておりませんが、数は少なくなっているということでございます。
56 ◯ 4番(高橋勝幸君)
旧松浦市のときもこのダイポールアンテナという、そういう措置が必要だったのか。このダイポールアンテナについても在庫状況を示していただきたい。
57 ◯ 総務課長(中里信博君)
ダイポールアンテナもこちらの15年度のときは附属品としてつけております。ちょっと設置数は、申しわけございませんがわかりませんが、もう現在在庫はございませんで、ダイポールアンテナにつきましては、毎年当初予算、または
補正予算で設置の必要経費をお願いしているところでございます。
58 ◯ 4番(高橋勝幸君)
ダイポールアンテナについては、今、年度ごとに必要数を注文しておるわけですね。そういう措置ができるわけですね。そしたら、今度の福島・鷹島の新しい無線でもそういう措置がなぜ考えられなかったということが素朴な質問として出てくるよね。その点についてはいかがですか。
59 ◯ 総務課長(中里信博君)
設計数につきましては100%ということで、まず全世帯設置していただく数を確保するというのは当然のことかと思います。
60 ◯ 12番(金内武久君)
今、行政で言っているのは、結局、鷹島あたりにしても原子力の問題もある。できるだけしなければできない。申し込みをしていない。業者任せですよと。行政はタッチしていない。だから、つけたのも、これだけつけたと業者が言っているからこうしましたという形のようです。
ところが、公費を使ってやるわけですから、きちっと設計の変更をするときは変更するなり、普通の業者さんが受け取るとは、技術者が行って、竣工が来てから検査して、その出来高の分しか払わないんですよ。余ろうがどうしようが。この業者だけは随契しておいて、100%の家の戸数入れましたから、それは在庫はとりますよ、労務賃だけ減額しますよという形ですね。それじゃちょっとおかしなところがあるんじゃないかと。言っている途中で答えるなら答えてください。(発言する者あり)
こっちが質問しよるとに答えろて、市長、何ですか、あんたが答えてください。
61 ◯ 鷹島支所長(神田 稔君)
鷹島の支所管内の設置については業者任せではありません。承諾書をいただきまして、それについて設置をしているということでございます。
62 ◯ 12番(金内武久君)
いや、当初から私が「業者任せ、ここつけていない、申し込みがなかったところはどうしておるとですか」と。「個々に当たったんですか」と言うたら、「業者に任せております」と言うたから、業者任せと言っているわけです。最初から申し込みとったとは知っていますよ。つけていない戸数が、病人もあられるということだから、病院に入ったりして申し込みをしていないと。そういう残った人たちをつけるためにどうしたとですかと聞いておる。そしたら、業者任せと言ったから言いよるわけです。工期が来る。近くになって幾ら残ったから、これだけは残ったから、役所引き取ってくださいと言っているから、私は言いよるわけです。最初から100%買い取りましたと、家はだんだん減ってきます。見込めるじゃないですか、どのくらいということは。そして残ったて言われたら、「これを松浦んとにもつけられるですよ、まだ松浦の在庫が、15年のとがまだありますよ」と言っているわけでしょう。答弁のおかしかじゃなかですか。もうちっときちっとした説明書を出してください。
63 ◯ 総務課長(中里信博君)
鷹島・福島で302台承諾書が出ていないということでございまして、これを今、支所長がお答えしましたように、承諾書をとるときには、それぞれ業者さんと一緒になって回ったりとかしまして、ここの方は入院ですよ、ここの方は要らないとおっしゃいましたよと、それぞれ個別に対応したということでございまして、先ほどから申しましたように、防災無線というのは100%設置を目指すべきというのは思っておりますので、今後ともそれは努力していくということでございます。
なお、設計数の発注につきましてでございますが、やはり行政といたしましては、すべての御家庭、すべての施設につけていただくということを防災無線の性質上必要ということで、世帯数の何掛け、90%掛けで発注しましたということではなくて、まずはすべての御家庭に設置していただく努力というのは当然必要かと思っております。そういうことで、設計数、世帯数の分について、数について発注したということで御理解賜りたいと思います。
64
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
これより討論を行います。ありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第31.議案第105号「松浦市防災行政無線施設統合整備事業請負契約の変更について」を採決いたします。
議案第105号について、原案のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手多数であります。よって、議案第105号については原案のとおり可決されました。
次に、日程第32.諮問第2号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。
諮問第2号について、了承することに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、諮問第2号については了承することに決しました。
ここで、議会運営委員会開催のため、暫時休憩いたします。
午前11時39分 休憩
───────── ◇ ─────────
午後1時 再開
65
◯ 議長(
木原勇一君)
再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、休憩中に開催されました議会運営委員会の協議結果を議長から報告いたします。
本日の日程に、会期の延長及び議員提出議案として、「離島振興法の改正・延長を求める意見書の提出について」並びに市長提出案件として条例4件、
補正予算3件及びその他議案1件、以上10件を追加し、議題とすることに協議が調っております。
会期の延長につきましては、この際、議事の都合により会期を9月29日まで3日間延長することにいたしております。
また、議員提出議案1件につきましては、委員会付託を省略し、全員審査とすることといたし、市長提出案件8件については、所管の
常任委員会に審査を付託することといたしております。
9月29日の最終日には、各
常任委員会付託案件について、
委員長報告・採決を行うとともに、継続費精算の報告、認定案件の追加上程・説明・質疑の後、決算審査特別委員会の設置・付託を行います。
以上、御報告といたします。
ここで、お諮りいたします。
お手元に配付いたしておりますとおり、会期の延長、議員提出議案1件及び市長提出案件8件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
異議なしと認めます。よって、会期の延長、議員提出議案1件及び市長提出案件8件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
これより、議事日程第6号の2により会議を進めます。
日程第33 会期の延長
を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日までと議決されておりましたが、議事の都合により、会期を9月29日まで3日間延長いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
異議なしと認めます。よって、会期は9月29日まで3日間延長することに決しました。
なお、会期延長の日程につきましては、お手元に配付いたしております会期延長日程表によることといたしますので、御了承を願います。
次に、議員提出議案の上程・説明・審議を行います。
日程第34 議員提出議案第3号 離島振興法
の改正・延長を求める意見書の提
出について
を議題とし、提案理由等について、提出者の説明を求めます。
66 ◯ 14番(鈴立靖幸君)(登壇)
皆さんこんにちは。元気を出していきましょう。
議員提出議案第3号
松浦市議会議長 木 原 勇 一 様
提出者 松浦市議会議員 鈴 立 靖 幸
賛同者 同 山 口 芳 正
同 高 橋 勝 幸
同 崎 田 廣 美
同 久 枝 邦 彦
同 椎 山 賢 治
離島振興法の改正・延長を求める意見書の
提出について
標記議案を別紙のとおり
会議規則第14条の規
定により提出します。
記
提案理由
口頭で説明いたします。
離島振興法の改正・延長を求める意見書
昭和28年の離島振興法制定以後、全国の離島
において離島振興事業が積極的に進められ、離
島の生活条件は大いに改善し、産業基盤も着実
に整備されてきたところです。
しかしながら、高齢化の進行や割高な流通・
生活コスト、航路及び航空路の廃止・減便、医
療従事者の不足等、離島を取り巻く環境は依然
として厳しい状態が続いています。
また、外海離島のように国境を接している自
治体は、領域や海洋資源、海岸漂着物等の大き
な問題を抱え、周辺諸国との難しい国際関係に
直面しています。
このような中、国は離島の国家的・国民的な
役割を十分認識し、離島自治体が自主・自立性
を発揮して離島振興を進めることができるよう、
離島振興対策の見直しを図る必要があります。
よって、下記の事項について実現されますよ
う強く要望します。
記
1 総合的な離島振興策を強力に推進するため、
離島振興法を改正・延長すること。
2 国庫補助負担金の一括交付金化にあたって
は、離島への補助金・交付金等は、一括交付
金の対象から除外し、国の責任において必要
な額を確保すること。
3 平成23年度に実施された「離島ガソリン流
通コスト支援事業」については、暫定的予算
措置であるため、税制改正により恒久的な措
置を実現すること。
4 離島医療の深刻な事情に鑑み、総合医の養
成・確保を早急に行う対策を講じるとともに、
ドクターヘリ等緊急輸送体制の整備を積極的
に進めること。
5 離島へき地教育を充実するため、学校統合
に伴う遠距離通学及び寄宿舎管理運営に係る
財政措置を充実すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書
を提出します。
平成23年9月26日
長崎県松浦市議会
以上でございます。
67
◯ 議長(
木原勇一君)
以上で提出者の説明が終わりました。
お諮りいたします。
日程第34.議員提出議案第3号については、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と言う者あり〕
異議なしと認めます。よって、議員提出議案第3号については、委員会付託を省略することに決しました。
これより質疑を行います。ありませんか。
68 ◯ 6番(
白石光一郎君)
この離島振興法の改正・延長を求める意見書については反対するものではありませんが、長崎県は、先月の離島振興法の新しい離島振興法を充実させ、新しい法律をつくったらどうかという意見が長崎県としては出されているわけですが、なぜこの市議会においては離島振興法の改正・延長になったのか、その辺の経過についてお尋ねいたします。
69 ◯ 14番(鈴立靖幸君)
先ほどの議会運営委員会の中で協議をいたしました中で、松浦市議会として出す文面というのもどうかというのが出ましたけども、これは全国的な離島振興の諸問題として、離島振興の会議があった中でこういう文面でしていくということで、それぞれまた長崎県は長崎県の離島振興の団体の中で強力にそのような文言のもとに離島振興の充実を図っていくという、そういう活動はしているということで、松浦市議会としては、この文面をもって今回提出をするという意見にまとまったところでございます。
70 ◯ 6番(
白石光一郎君)
離島振興法の改正・延長については、先ほどから言いますように反対するものではありません。
しかしながら、松浦市議会として、もしこういう文書をつくるのであれば、青島の医療が困っていますよ、飛島ですよ、それから、黒島ですよ、きちんと3つの離島が松浦市に関するものでありますので、そのことを中心に出すべきであって、航空路はありません、ただし、船の航路については充実してほしい、そういう松浦市議会としての特色ある離島振興法の改正・延長について書かれていないようにも思いますが、その辺の中身としては含まれているものでしょうか。
71 ◯ 14番(鈴立靖幸君)
先ほど申しましたように、それぞれ離島を抱えている自治体というものは、細々としたところのいろんな事項というのはあるということで、先ほどの委員会の中では、そういうふうなそれぞれの細かいことについては、長崎県離島振興のそういう大会の中の要望の中にも含まれていると。それはそれとして強力に進めていっているということで、今回、五島の議長が会長で進めている中での文面としては、足並みをそろえて離島振興の発展というものに資していこうということでこの文面になっているということで、これをもって本松浦市議会としては提出をしようということになったということで、細々については、先ほど委員会の中でも、交通網の充実というものをもう少し強力に文面の中に入れるということもどうかという意見もありましたけども、何回も繰り返しますように、長崎県離島という、そういう文面の中で強力に進めているということで、今回はこの意見書というものを妥当として進めるということに決したところでございます。
72
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。──なければ、質疑をとどめます。
(鈴立議員 降壇)
これより討論を行います。ありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。
日程第34.議員提出議案第3号「離島振興法の改正・延長を求める意見書の提出について」を原案のとおり決するに
賛成諸君の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
挙手全員であります。よって、議員提出議案第3号については原案のとおり可決されました。
なお、ただいま可決されました意見書につきましては、本日付をもって関係機関に対し提出いたしますので、御了承を願います。
次に、市長提出案件の追加上程・説明・質疑・主管委員会付託を行います。
日程第35 議案第106号
から
日程第42 議案第113号
まで
以上、8件を一括して議題とし、理事者の説明を求めます。
73 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)(登壇)
議案第106号「
松浦市立中央診療所の
指定管理者の指定について」説明をいたします。
地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり
指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。
管理を行わせる施設の所在地及び名称でございますが、
松浦市志佐町庄野免274番地1
松浦市立中央診療所
でございます。
指定管理者の所在地、名称及び代表者でございますが、
東京都港区高輪3丁目22番12号
社団法人全国社会保険協会連合会
会長 安 西 邦 夫
氏でございます。
指定の期間でございますが、
平成23年10月1日から
平成26年3月31日まで
とするものでございます。
提案理由でございますが、
松浦市立中央診療所の管理について、管理を行わせるに最適な団体と認め、
指定管理者として指定するため、本案を提出するものでございます。
今回、
指定管理者として議決をお願いしております社団法人全国社会保険協会連合会、通称全社連と呼んでおりますが、ここと社会保険浦之崎病院との関係について若干説明をしたいと思います。
全社連でございますけども、浦之崎病院を初めといたします全国に51カ所ございます社会保険病院の開設者でございます。運営につきましては、社会保険病院の設置者であります独立行政法人年金健康保険福祉施設整理機構、ここも通称RFOと呼んでおりますが、このRFOとの委託契約に基づいて行われているものでございまして、病院運営にかかわります権限は全社連の代表でございます会長が有しておるという構図になります。したがいまして、このような関係から、今回、
指定管理者として議決をお願いしておりますのは、浦之崎病院のいわば運営母体となります全社連となっているというふうに御理解をいただきたいというふうに思います。
次のページに社団法人全国社会保険協会連合会の概要といたしまして、団体の目的でありますとか、事業内容等についての資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
74 ◯ まちづくり推進課長(平原章宏君)(登壇)
失礼します。議案第107号「公益的法人等への松浦市職員の派遣に関する条例の制定について」
公益的法人等への松浦市職員の派遣に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。
提案理由でございますが、
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。
次のページをお願いいたします。
公益的法人等への松浦市職員の派遣
に関する条例
第1条は(趣旨)でございます。
この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条でございますが、(職員の派遣)でございます。
任命権者は、法のいずれかに該当する団体であって、規則に定める団体との間の取り決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員を派遣することができる。
第2項でございますが、派遣除外職員を定めております。
法に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とするということで、第(1)号が臨時的に任用される職員、任期を定めて任用される職員、第(2)号が非常勤職員、第(3)号が条件附採用になっている職員、第(4)号が、これは退職の特例により期限を延長することとされている職員、第(5)号が休職、停職、また職務に専念する義務を免除されている職員。
第3項でございますが、法に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とするということで、第(1)号で福利厚生に関する事項、第(2)号で業務の従事の状況の連絡に関する事項、これを取り決めるということにいたしております。
第3条でございますが、(派遣職員の職務への復帰)でございますが、法に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とするということで、第(1)号で派遣先団体の役職員の地位を失った場合、第(2)号で法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合、第(3)号で、第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合、第(4)号で、派遣職員が心身の故障、あるいはその職に対する適格性を欠くこととなった場合、第(5)号、次のページになりますが、心身の故障による長期の休養であるとか、刑事事件に関し告訴されたとか、そういう場合、または当然でございますが、生死不明、もしくは所在不明となった場合、第(6)号で、これは懲戒処分に該当することとなった場合ということで定めております。
第4条でございますが、(派遣職員の給与)でございます。
派遣職員、この場合は企業職員及び技能労務職員を除いております。派遣職員のうち、法に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
第5条でございますが、(職務に復帰した職員に関する松浦市職員の給与に関する条例等の特例)でございます。
職員派遣後職務に復帰した職員に関する松浦市職員の給与に関する条例及び松浦市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定の適用については、派遣先団体においてついていた業務を公務とみなすということでございます。
第6条でございますが、(派遣職員の復帰時における処遇)でございます。
派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上、つり合い上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第7条でございますが、第4条で企業職員及び技能労務職員を除いておりました。この職員につきましては、労働契約の締結権等がございますので、具体的に100分の100とかの規定を設けることができませんで、第7条におきまして、(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)ということで定めております。
企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
第8条は(報告)でございます。
市長以外の任命権者も想定されますので、任命権者は、市長が別に定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。
第9条は(委任)でございます。
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
でございますが、
この条例は、公布の日から施行する。
とするものでございます。
以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。(降壇)
75 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)(登壇)
議案第108号「松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例の一部改正について」説明いたします。
松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、
松浦市立中央診療所の管理に関し、
指定管理者制度を導入することに伴い、関係条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
後ほど提案させていただきます議案第110号とも関係がありますので、改正の背景を若干説明したいと思います。
これまでは
中央診療所に適用されます使用料及び手数料条例といたしまして、改正前の松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例がございました。この条例を他の診療所でございます青島診療所、それから、
福島診療所、
福島診療所の原分院、
鷹島診療所及び鷹島歯科診療所が準用する形をとっておりました。
先ほど議決をいただきました「松浦市
診療所事業の設置等に関する条例の全部改正」の中で、
中央診療所に係ります使用料等につきましては、利用料金として改めて規定を設けましたことから、今回、ほかの公立診療所に適用する使用料及び手数料条例として改正をするものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市
診療所事業の使用料及び
手数料条例の一部を改正する条例
松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例の一部を次のように改正するものでございます。
改正内容につきましては、次のページの新旧対照表で御説明をいたします。
まず、題名でございますけども、現行の「松浦市
診療所事業」というところを「松浦市立診療所」というふうに改めております。
第1条は総則でございますけども、「松浦市立診療所の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。」ということで、全文を改めております。
次に、現行の第7条に(納入場所)の規定がございましたが、これを削りまして、第6条を第7条といたしまして、第2条から第5条までをそれぞれ各1条ずつ繰り下げまして、第1条の次に第2条といたしまして、(対象施設)といたしまして、「使用料及び手数料の徴収は、次の各号に掲げる各施設において行う。」ということで、
中央診療所を除きました第(1)号の青島診療所から第(5)号までの鷹島歯科診療所までを規定いたしておるところでございます。
恐れ入りますが、改正本文に戻っていただきまして、
附 則
でございますが、
(施行期日)
ですが、
1 この条例は、平成23年10月1日から施行す
る。
(経過措置)
ですが、
2 この条例の改正前にこの条例による改正前
の松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例
の規定によりなされた処分、手続その他の行
為は、この条例による改正後の松浦市立診療
所の使用料及び手数料条例の規定によりなさ
れた処分、手続その他の行為とみなす。
というものでございます。
以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いをいいたします。(降壇)
76 ◯ 総務課長(中里信博君)(登壇)
議案第109号「松浦市課設置条例及び松浦市特別会計条例の一部改正について」でございます。
松浦市課設置条例及び松浦市特別会計条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、
松浦市立中央診療所の管理に関し、
指定管理者制度を導入することに伴い、関係条例の一部として改正するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市課設置条例及び松浦市特別会計
条例の一部を改正する条例
ということで、この条文は、第1条で松浦市課設置条例の一部改正をお願いし、第2条で松浦市特別会計条例の一部改正をお願いしているところでございます。
では、第1条、第2条をそれぞれ御説明申し上げますので、次のページの新旧対照表をお開きください。
第1条の改正は松浦市課設置条例の一部改正をお願いしているものでございます。
松浦市課設置条例の第1条には(課の設置)が書いてございまして、現行市長部局の中に、第1条第(13号)の中に
中央診療所がございますが、
指定管理者になるということで、課としての
中央診療所というものを削除するものでございます。
それから、(分掌事務)でございますが、第2条で定めておりますとおり、第2条第(5)号のところにあります健康ほけん課の分掌事務としてエとオを追加いたしております。エが
中央診療所に関すること、オが青島診療所に関することということで、
中央診療所がなくなりましたら、事務につきましては健康ほけん課のほうで引き継ぐというようなことになっております。
次のページをお願いいたします。
それから、第(13)号の中で
中央診療所の事務を定めておりましたが、これを削除といたしております。
あと(13)号、(14)号は号番号の整理を行っております。
それから、第2条の改正でございますが、第1条の中に特別会計等の会計をずっと列記しております。その中に第1条第(13)号の中に
診療所事業会計 中央
診療所事業というものを現在会計として持って、予算も計上させていただいておるところでございますが、10月1日以降の分につきましては、この
診療所事業会計の中央
診療所事業については廃止することになりますので、これを削除するということで、この残務については一般会計のほうで引き継ぐことになるということでございます。
また改正本文にお戻りください。
附 則
(施行期日)
ですが、
1 この条例は、平成23年10月1日から施行す
る。
(経過措置)
2 この条例による改正前の松浦市特別会計条
例の規定に基づく
診療所事業会計に係る平成
23年度の決算については、なお従前の例によ
る。
というものでございます。
よろしく御審議方賜りますようお願いいたします。(降壇)
77 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)(登壇)
議案第110号「松浦市立青島診療所設置条例及び
国民健康保険直営松浦市立診療所設置条例の一部改正について」説明いたします。
松浦市立青島診療所設置条例及び
国民健康保険直営松浦市立診療所設置条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。
提案理由でございますが、
松浦市立中央診療所の管理に関し、
指定管理者制度を導入することに伴い、関係条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。
次のページをお願いいたします。
松浦市立青島診療所設置条例及び国民
健康保険直営松浦市立診療所設置条例
の一部を改正する条例
改正内容につきましては、次のページの新旧対照表で御説明をいたします。
まず、第1条による改正では松浦市立青島診療所設置条例の一部改正を行っております。
この中で、第3条の(使用料及び手数料)の規定ですが、現行の「松浦市
診療所事業の使用料及び手数料に準じ」というところを「、松浦市立診療所の使用料及び手数料条例に定める」と改めております。
次に、第2条による改正では、
国民健康保険直営松浦市立診療所設置条例の一部改正を行っております。
この中で、第4条の(使用料及び手数料)の規定ですが、現行では、「、松浦市
診療所事業の使用料及び手数料条例に準じ」というところを「、松浦市立診療所の使用料及び手数料条例に定める」と改めております。
恐れ入りますが、改正本文に戻っていただきまして、
附 則
でございますが、
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
と。
以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。(降壇)
78 ◯ 総務課長(中里信博君)(登壇)
議案第111号「平成23年度松浦市
一般会計補正予算(第5号)」でございます。
平成23年度の松浦市の
一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによるものでございます。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億3,880万3,000円を追加し、
歳入歳出予算総額を
歳入歳出それぞれ174億4,427万8,000円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の追加は、「第2表 地方債補正」による。
ということです。
これは、中央
診療所事業会計が廃止になることから、一般会計が10月以降引き継ぐことになります。その中の人件費の一部、それから、未払金見込み額について、一般会計で計上するというのが改正の主な理由でございます。
次のページをお願いいたします。
第1表の
歳入歳出予算補正です。
歳入
17款.繰入金4,940万3,000円を追加いたしまして、3億7,485万7,000円といたします。これは第1項の基金繰入金でございます。
19款.諸収入につきましては6,470万円を追加いたしまして、2億4,783万5,000円とするものでございまして、第4項.貸付金元利収入2,000万円、第5項.雑入4,470万円の追加をお願いしております。
それから、20款.市債につきましては、2,470万円の追加をお願いいたしまして、合計20億3,190万円とするものでございます。第1項の市債でございます。
歳入合計は1億3,880万3,000円を追加いたしまして、174億4,427万8,000円とするものでございます。
次のページが歳出でございます。
2款.総務費818万7,000円を追加いたしまして、合計を24億8,650万2,000円とするものでございます。1項.総務管理費が461万8,000円、3項.戸籍住民基本台帳費が356万9,000円の追加でお願いしております。
それから、4款.衛生費でございます。8,995万4,000円を追加しまして、19億753万1,000円といたしております。1項.保健衛生費でございます。
それから、10款.教育費につきましては、396万6,000円を追加いたしまして、合計17億6,169万7,000円といたしております。5項の保健体育費でございます。
それから、12款.公債費でございます。3,669万6,000円の追加をお願いいたしております。合計21億2,745万1,000円ということでございます。1項.公債費でございます。
歳出合計は1億3,880万3,000円を追加いたしまして、174億4,427万8,000円の合計となります。
それから、第2表 地方債補正でございます。追加をお願いいたしております。
起債の目的でございますが、医療機器整備事業費でございます。これにつきましては、一般会計のほうで今後予算措置をいたしまして整備をするということから、ここに計上いたしております。透析関係のものでございまして、予算書の事項別明細書にもございますとおり、2,600万円の事業費の中で、合併特例債を使って2,470万円の追加をお願いするということでございます。
起債の方法、利率、それから、償還の方法については記載のとおりということでございます。
以上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇)
79 ◯
福島診療所事務長(木寺五子君)(登壇)
議案第112号「平成23年度松浦市
福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。
今回の補正は、10月1日付看護職員3名の会計間異動に伴う人件費の増額及び嘱託職員3名の任期期間満了に伴う賃金等の減額でございます。
本文ですが、
平成23年度松浦市の
福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。
(
歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞ
れ498万5,000円を追加し、
歳入歳出予算総額
を
歳入歳出それぞれ3億2,529万4,000円とす
るものでございます。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」によるものでございます。
1ページをお願いいたします。
第1表
歳入歳出予算補正
歳入ですが、
4款.繰入金1億1,509万7,000円に498万5,000円を追加し、1億2,008万2,000円とするもので、項につきましては、1項.他会計繰入金でございます。
歳入合計ですが、今回、3億2,030万9,000円に498万5,000円を追加し、3億2,529万4,000円とするものでございます。
次に、歳出ですが、
1款.総務費1億144万4,000円から467万8,000円を減額し、9,676万6,000円とするもので、項につきましては、1項.施設管理費でございます。
3款.介護サービス事業費9,760万8,000円に966万3,000円を追加し、1億727万1,000円とするもので、項につきましては、1項.施設介護サービス事業費でございます。
歳出合計ですが、今回、3億2,030万9,000円に498万5,000円を追加し、3億2,529万4,000円とするものでございます。
以上でございます。
なお、次ページ以降に
歳入歳出補正予算事項別明細書及び給与費明細書を添付しております。御参照の上、御審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。(降壇)
80 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)(登壇)
議案第113号「平成23年度松浦市
診療所事業会計補正予算(第2号)」について説明いたします。
今回の補正は、10月1日から
指定管理者制度移行に伴う補正でございます。
第1条 平成23年度
診療所事業会計の
補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。
第2条 平成23年度
診療所事業会計(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正するものでございます。
(1)外来の年間患者数でございますが、1万6,000人から7,000人に補正するものでございます。
(2)外来の一日平均患者数でございますが、65人から56人に補正するものでございます。
第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
まず、収入でございますが、
第1款.
診療所事業収益4億1,110万2,000円から2億3,982万9,000円を減額し、計を1億7,127万3,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。
次に、支出でございます。
第1款.
診療所事業費4億1,561万2,000円から2億2,357万1,000円を減額し、計を1億9,204万1,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。
次のページをお願いいたします。
第4条 予算第4条本文括弧書を削除し、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。
まず、収入でございます。
第1款.資本的収入529万3,000円に7,339万4,000円を追加し、計を7,868万7,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。
次に、支出でございます。
第1款.資本的支出1億1,424万7,000円から3,556万円を減額し、計を7,868万7,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。
第5条 予算第5条中、これは一時借入金の限度額でございますけども、「1億1,000万円」を「50万円」に改めるものでございます。
第6条 予算第7条、これは議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。
(1)職員給与費1億9,237万9,000円から1億467万6,000円を減額し、計を8,770万3,000円とするものでございます。
第7条 予算第8条中、これは他会計からの補助金でございますけども、「239万7,000円」を「126万円」に改めるものでございます。
第8条 予算第9条中、これは棚卸資産購入限度額の関係でございますけども、「8,900万円」を「4,900万円」に改めるものでございます。
次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いをいたします。(降壇)
81
◯ 議長(
木原勇一君)
以上で理事者の説明が終わりました。
これより議案質疑に入りますが、質疑に当たりましては簡潔明瞭に、また、議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。
それでは、議事の進行上、まず、日程第35.議案第106号「
松浦市立中央診療所の
指定管理者の指定について」質疑を行います。ありませんか。
82 ◯ 2番(安江結子君)
106号のことなんですけど、松浦市としての
指定管理者を指定しますよということなんですけど、指定管理をされるほうの気持ちというか、そういうのはどこにもないと思うんですけど、受けるほうとしての約束というか、そういうのは具体的に出てこないんですかね、こういうきょうの分では。
83 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)
ただいま安江議員のほうから御指摘がありました関係につきましては、今後、議決をいただきました後に、協定書という形で協定をいたしますので、その中で出てまいります。
84 ◯ 2番(安江結子君)
協定書を結ぶ前にですよ、どういうふうに松浦市民の健康に対して思われているかという点は伺えないんですか、きょうは。
85 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)
事業計画書という形で提出をお願いいたしております。その中で、基本的な部分だけ御説明をしたいと思います。
まず、経営の基本の理念でございますけども、理念といたしましては、松浦市民の医療、それから、検診事業を積極的に行って、市民の健康の保持、増進に貢献をしていくというのが大きな理念でございます。
それから、方針でございますけども、人工透析治療と内科外来の診療を行うということでございます。
なお、事業の運営については、人員のスリム化を図って経営の安定化を図ると、こういったものが理念なり方針となっております。
以上でございます。
86
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。(「議長」と白石議員が言う)6番白石議員ですが、白石議員、(発言する者あり)白石議員、106号につきましては委員会に付託されますので、(「106号、基本的……」と白石議員が言う)特に文教に。(発言する者あり)いや、だめです。(「提案の趣旨を聞きたい。何でだめですか」と白石議員が言う)いや、委員会の中で(「委員会の中でされんけん」と白石議員が言う)一応基本的には所管の委員会に属するものについては、(発言する者あり)そうなりますと、際限なく広がる可能性もありますので、(発言する者あり)(「休憩、休憩」と言う者あり)しかし、休憩とってどこまでここで議論するかということはまた別問題でありますので。(発言する者あり)議会運営のルール上、認められないというふうな局長の意見もございますので、その辺の考え方を尊重していただければありがたいと思いますが。(発言する者あり)
ほかにありませんか。
87 ◯ 3番(下久保直人君)
106号について、指定の期間が23年から26年の3月31日までとなっていますが、指定管理をされる場合、今まで大体10年スパンぐらいの中でされてきたわけですが、今回、こういう形で短いスパンで指定管理をされるというふうな部分というのは、何か特定の理由があるんでしょうか。
88 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)
先ほどの議案の提案のときに若干御説明しましたけども、社会保険病院の運営につきましては、社会保険病院の設置者でございますRFOと全社連という組織の委託契約に基づきまして運営が行われております。
このRFOという組織でございますけども、6月に法律の改正がございまして、3年以内に新しい独立行政法人の地域医療機能推進機構ということに改組されることが決まっております。したがいまして、その改組の時期を見据えたところで、今回、2年半という設定になっております。
以上でございます。
89 ◯ 3番(下久保直人君)
ということは、そこら辺については、またそこで指定管理をお願いするかどうかは流動的な部分もあるというふうな認識でいいんですか。
90 ◯
中央診療所事務長(末永和彦君)
この委託契約が改組によりまして解除になりますので、全社連との
指定管理者というのはその時点をもって解除といいますか、満了ということになります。
ただ、私たちといたしましては、そのRFOが改組される情報とか、そういったものを国のほうからもやはりいち早くつかんで、後の対応というのを考えていかなければならないというふうに考えております。
91
◯ 議長(
木原勇一君)
ほかにありませんか。──なければ、次に、日程第36.議案第107号「公益的法人等への松浦市職員の派遣に関する条例の制定について」から日程第39.議案第110号「松浦市立青島診療所設置条例及び
国民健康保険直営松浦市立診療所設置条例の一部改正について」まで、以上条例4件について一括して質疑を行います。ありませんか。
〔「ありません」と言う者あり〕
なければ、次に、日程第40.議案第111号「平成23年度松浦市
一般会計補正予算(第5号)」から日程第42.議案第113号「平成23年度松浦市
診療所事業会計補正予算(第2号)」までの
補正予算3件について一括して質疑を行います。ありませんか。──なければ、以上で質疑をとどめます。
これより市長提出案件の主管委員会付託を行います。
日程第35.議案第106号から日程第42.議案第113号まで、以上8件をお手元に配付いたしております委員会追加付託一覧表のとおり、それぞれの所管の委員会へ審査を付託いたします。
以上で本日の日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。
午後1時56分 散会
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